1948-06-10 第2回国会 参議院 厚生委員会 第10号
第二は苟くも國會の意思というものは、尊重しなければならんということであります。即ち本案の審議に當りまして、國會において政府と國會との間に質疑應答が交されまして、それらが記録の上に載つておる。その政府の言明せられたことが、果してその通りに行われておるか、間違つておるかということが重大であります。
第二は苟くも國會の意思というものは、尊重しなければならんということであります。即ち本案の審議に當りまして、國會において政府と國會との間に質疑應答が交されまして、それらが記録の上に載つておる。その政府の言明せられたことが、果してその通りに行われておるか、間違つておるかということが重大であります。
○參事(寺光忠君) 質問趣意書につきましては、國會法の規定によりまして議長がこれを不承認にするという權限を持つておるのでございますが、どういう程度のものを不承認にするかということについてはまだ先例もございませんし、又事務當局としても特にけじめをつけた見解というものを持つておるわけでいありませんけれども、苟くも國會議員が質問趣意書を出される限り、或る程度重要な國政、そう重要でなくとも或る程度重要な國政